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2006年 01月 14日
現在、市川市内の風致地区で住宅の設計中です。建ぺい率40%容積率80%なので、敷地の広さは26坪あるのに建てられる面積は1,2階の合計で20坪しかないのです。地下室を作らないで計画して欲しいという事だったので、スキップフロアとして階段も部屋の一部として取り込み、子供部屋にはロフトを作り狭さを解消しました。
このロフトですが、初めは平均の天井高さが1.4m以下であればOKだと思っていたので、低いところを1mとすれば高い所は1.8mにできます。ところが、法規が変わったのか最高の天井高が1.4mだという事に途中で気がつきました。 その他にも、見落としていた規定があるのではないかと、いろいろ探してみたら、自治体によって法規の解釈についてHPに詳しく載せている所がありました。特に分かりやすかったのは横浜市で、普通よりも厳しい基準となっていたのが京都市でした。 京都市では、ロフトの床面積がその階の面積の1/8までとなっています。市川市でも同じ見解だと、小さくしなければなりません。(通常は1/2です) 慌てて翌日に役所に確認しに行くと、横浜市の見解が一般的で市川市も同じ見解だという事でした。 でも、こういう形で規制をすることはおかしいと思いませんか?建物の外形というのは、斜線や日影、建ぺい率で決められているのに、その内部をどう使おうと周囲に迷惑はかからないと思うのですが。限られた敷地と空間を、なるべく有効に使いたいという創意工夫のエネルギーを押さえ込まないで欲しいものです。
by sakura_k0505
| 2006-01-14 02:07
| □進行中
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